改正道交法
2013年12月1日施行の改正道路交通法
てんかんや統合失調症、うつを隠して免許を取得した場合
「懲役1年以下か罰金30万円以下」の罰則。
医師が診察結果を公安委員会に通報できる制度を新設。
無免許運転の車への同乗
「懲役2年以下か罰金30万円以下」の罰則
無免許とわかっている相手に車を貸す行為、
無免許運転の罰則
「懲役1年以下か罰金30万円以下」
↓
「懲役3年以下か罰金50万円以下」
2013年12月1日施行の改正道路交通法
てんかんや統合失調症、うつを隠して免許を取得した場合
「懲役1年以下か罰金30万円以下」の罰則。
医師が診察結果を公安委員会に通報できる制度を新設。
無免許運転の車への同乗
「懲役2年以下か罰金30万円以下」の罰則
無免許とわかっている相手に車を貸す行為、
無免許運転の罰則
「懲役1年以下か罰金30万円以下」
↓
「懲役3年以下か罰金50万円以下」