2009年5月7日 / 最終更新日時 : 2011年1月9日 戦略 損益相殺 控除しない・税金 所得税 被害者が加害者から受け取った損害賠償金には税金がかかりません。なぜならば、失ったものを補うものとして支払われたもなので所得税等はかからないのです。 しかし、損害賠償金の中には、休業損害という収入(所得)の分も含まれている […]