交通死亡事故がおきた場合には、加害者は民事、刑事、行政上の責任を負います。ここでは、賠償金に直接つながる民事上の責任についてお話します。

交通事故で死亡した本人、家族には、事故によって様々な被害が生じます。それを加害者は賠償しなければなりません。

その賠償する損害は、大きく分けると下記のような3種類になります。

積極損害・・・既に支出したもの。将来支出しなければならないもの。 ex:葬式費用

消極損害・・・被害者が生存、健康であれば受けられたであろうと予想される将来の利益。 得べかりし利益、逸失利益ともいいます。 ex:死亡による逸失利益

慰謝料・・・被害者の被った精神的損害に対する賠償。 ex:本人に対する慰謝料、遺族に対する慰謝料

傷害事故と比べてその項目は少ないですが、金額が大きくなり、また被害者側の精神的ショックも大きいために示談成立が難航します。

*死亡に至るまでの治療費などの損害賠償は別途算定します。