交通事故による物的な損害は、「物損」として処理されます。

大抵の対象物は、自動車、バイク、自転車ですが、その他にも建物、道路設備、動物、営業損害なども 対象になります。

人身事故との大きな違いは下記のとおりです。

1.自賠責法が適用されず、民法709条の不法行為で処理される

これは、自賠責法が適用されないため、自賠責からの支払が行われないということです。 もちろん運行供用者責任もありません。支払は保険会社、加害者が行います。

2.被害者が物損に関する被害を加害者に対して立証しなければならない。

これは自賠責法が適用されないため、一般的な損害賠償と同じように、その被害の立証は被害者側にあります。さらにに、加害者に故意又は過失があることも立証しなければなりません。(自賠責の場合には、加害者側が無責であることの立証責任がありました。)

それでは、次からは物損について詳しく説明したいと思います。