2011年8月25日 / 最終更新日時 : 2016年5月1日 戦略 戦略テクニック 歩行者の交通事故には専門家に意見を! 歩行者が事故にあうと、入院になる事もあります。そうなると、事故の手続きなどで解らない事は専門家の意見を聞く必要が出てきます。加害者の保険会社が全て良いように行ってくれるというのは全くの妄想で、あくまでも、賠償責任のある加害者に過ぎず、払い渋りが直接の企業利益になるある現実には変わりありません
2011年8月17日 / 最終更新日時 : 2012年5月13日 戦略 交通違反 事故の届出をしなかったバスで乗客の保険を使用 負傷した乗客が自分の医療保険で治療していたことが分かった。警察には届けたが、乗客の保険を使ったため営業所は「事故」として扱わなかった
2011年8月5日 / 最終更新日時 : 2012年3月22日 戦略 判例 判例:交通事故債務には商法23条の名義貸与人責任の適用は無い 営業につき名義貸与を受けたものが交通事故を起こした場合は、名義貸与人は商法23条 にある責任を負わない