わざと(故意)に起こした交通事故の取り扱いについて

保険金詐欺は論外ですが、「アイツの事を車で引いて怪我をさせてやろうと」交通事故をわざと起こす人がいます。こういった場合の保険会社の取り扱いはどうなるのでしょうか。

自賠責保険と任意保険での取り扱いが異なりますが、自賠責は非常に被害者保護の特色が色濃く出ていますので、支払は行われます。

しかし、任意保険の場合の保険金は出ません。被害者は直接加害者に請求しなければなりません。

とはいうものの、過去にあった事例ですが、怪我をさせてやろうと思い轢いたたところ、被害者が死亡してしまった事があります。

このときはさすがに裁判になり、最高裁判所の判決がでました。それは「傷害による損害部分についての任意保険は請求できないが、死亡による損害部分についての請求を認める」という判決を下しました。

故意の内容、つまりナニを目的としていたかが重要ということです。 この時は死亡まで考えていなかったという事で故意が否定されたので保険金が出ました。

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