同乗者には自賠責はつかえないのか?

自賠責保険は人身事故の被害者を救済するための強制保険です。しかし、交通事故を起こした本人には適用がありません。

では、同乗者は自賠責保険金の請求はできるのでしょうか。

自賠責の同乗者

結論をいえば、同乗者が交通事故で傷害を負った場合には、自賠責保険の請求が出来ます。交通事故で自賠責保険が適用されるには「他人」であれば良く、運行供用者以外であれば良いのです。

同乗者が自賠責保険に請求を行うと、調査事務所から同乗に対して照会があります。この回答書によって、自賠責が適用できるか調査をしています。

以前、交通事故で本人の妻が怪我をしてしまった事がありました。この時、妻が自賠責でいう「他人」に該当するかが争われたことがありました。そのとき裁判所は、妻も自賠責でいう他人であると判断し、以来、同乗の妻にも自賠責保険が支払われるようになりました。

付け加えると、妻がOKなので友人、恋人が傷害を負った場合に、自賠責保険の請求ができるのはいうまでもありません。

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同乗者には自賠責はつかえないのか?” に対して5件のコメントがあります。

  1. あや より:

    過失割合相手10こちら0の事故において、こちらの同乗者が2名怪我をしました。

    このような場合、こちらの運転手の自賠責を同乗者に適用することはできるのでしょうか?

    1. 戦略 より:

      こちらの過失が0の場合は、自車の自賠責をその同乗者に適用することはできません。もっとも、この場合の自車に過失があるかないかというのは、話し合いではなく自賠責が判断することとなります。

  2. ゆー より:

    事故で相手10こちら0で対応してもらってますが、同乗していたのが私を含め3人で、それぞれ今通院中です。
    自賠責で対応すると言われています。
    1人ずつ治療が終わるたび慰謝料の振込はあるのですか?

  3. クレアパパ より:

    交通事故で同乗していた妻がけがをして通院しました。物損は相手方95%、当方5%過失とのことで決着いたしました。治療が終わり、相手側保険会社より妻に対する損害賠償額計算書が届いたのですが、治療費、および慰謝料総額より過失減額として5%減額されております。運転をしていなかった同乗者でも過失減額されるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    1. 戦略法務 より:

      同乗者の過失減額については、その同乗していた運転者に対して請求をすることになります。今回の場合は5%を請求するという建前になります。

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