健康保険による給付

業務上の交通事故には、労災保険を使用します。

給付内容は下記のとおりです。

療養の給付

傷病に必要な療養そのものを給付する。一般負担金は本人、家族で3割、70歳以上は1割ないし2割である(収入による)3歳未満は2割である。また、保健医療機以外で治療を受けた場合には、必要と認められる範囲内で費用が給付される。

傷病手当金

労働ができずに賃金が支払われなかった場合には1年6ヶ月を限度にこれを補償する。

埋葬料

被害者が死亡した場合に、埋葬のための一定額が支払われる。(約一か月分の給与)

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