自家用車での通院で交通費は認められるか?

通院での交通費が認められるのは、原則としてバス、電車などの公共交通機関だけとなっています。しかし、自家用車を利用した場合にはバス、電車代ではなくガソリン代、高速代が必要になります。

このガソリン代、高速代は実費額が賠償額として算定されます。
さらに、駐車料金も算定される場合があります。

ガソリン代として1キロ15円の定額となります。
もちろん、1キロ15円に拘束力はありませんので、合理的に説明できれば1キロ20円とする事も可能です。ただ、1キロ15円の壁を破るのは容易ではありません。

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