通院のために使ったタクシー代は認められるのか?

交通事故で被害にあったため、その治療の為の通院にタクシーを使う場合があります。
しかし、これは無制限に使用できるわけではなく、タクシーの利用に相当性がなければなりません。被害者にとってはやや不満が出るところではありますが、現実的になかなか認められないのでバス、電車等の公共交通機関を利用することになります。

もし、タクシーが許されるならタクシーの領収書を保管しなくてはなりません。

支払方法は、加害者がある程度まとまった金額を仮払いによって支払い被害者がそこから使用の都度タクシー料金を支払うといった方法と、一ヶ月単位などでまとめて請求する方法などがあります。後者が一般的です。

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通院のために使ったタクシー代は認められるのか?” に対して4件のコメントがあります。

  1. うーちゃん より:

    交通事故の通院のため自転車購入希望 保証の対象になりますか?
    また、対象の場合金額の補償範囲はありますか?

    1. 戦略法務 より:

      通常では、その様な賠償は行われません。保険としては対象外です。

  2. tenkara より:

    付添人の交通費なのですが、指定した1人だけに交通費が出るのですか。

    1. 戦略法務 より:

      請求した交通費が出ることになります。

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