家賃収入で生活しているが休業損害はどうなるのか?

家賃収入で生活しているということは、労働の対価として賃金を得ていなく、つまり入院しようが、通院しようが、「収入に変化はない」というのが一般的です。

そうなると、休業損害として賠償金を算定する事ができません。

しかし、不動産管理を行っていて、管理を委託した場合には、その管理料は賠償金となります。

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家賃収入で生活しているが休業損害はどうなるのか?” に対して2件のコメントがあります。

  1. 水野 より:

    開業届けもしてなく、確定申告もしていません。
    相手が悪い事故で10日間仕事ができませんでした、源泉徴収など、なにもでないのですが請求できるのでしょうか??

    1. 戦略法務(補) より:

      水野様 収入の証明ができない場合においての自賠責での休業損害は5700円となっております。

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