盗難車で交通事故が起きた場合に、その保有者・名義人の責任は?

盗難車で交通事故が起きた場合には、車両の名義人、(ここでは保有者のこと)が運行供用者として、その責任を負うか?という問題があります。こういった場合、その車両が盗難された状況で、保有者の責任の有無が変わってきます。

つまり、盗まれた原因に対して、保有者に落ち度があるかないかで決まることになっています。落ち度があれば保有者は責任を負うし、落ち度がなければ責任を負いません。

具体的には下記の例があります。

落ち度があると見られる場合
エンジンをつけたまま、コンビニを買いものをしていた場合。


落ち度がないと見られる場合

車庫に保管してあったのに、鍵を壊された場合。

(責任根拠:自賠責3条、民法709条)

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